VRChatモデル等の規約で思うこと

(この文章は法律の専門家でない筆者により書かれていますので、法律上の不明点がありましたら、弁護士等にご相談ください。あくまでも個人的な主観に基づき書いてあります。)

最近、よく販売VRChatモデルで見られるのが「改変物の著作権は原作者(元VRChatモデル作者)に帰属します」いうような条項。多かれ少なかれ、このような表記が結構一般的になってきています。

これ、ちょっと原作者へのリスクが高いのではないかと考えますので、警鐘も含め、ちょっと考えていきたいと思います。

(ここでの「原作者」は元モデルの作成者、「使用者」はそのモデルを使用、改変する者を示します。)

著作者とはなにか

まず、一般的に著作者は著作物に対する権利を保有し、その権利を行使することができます。つまり、著作者である、ということにより、その著作物の販売や流通など、その権利の一切を取り仕切る権利を持つ、ということになります。その反面、著作者として、その著作物に関わる責任も併せ持つ、ということになります。

例えば、著作物が第三者の著作権、商標権やその他知的財産権を侵害するような内容であった場合には第三者は著作権者に対し、その申立を行うことになります。通常は作者、もしくはその所属する雇用者という形になります。

改変物の「著作者」としてのリスク

つまり、ここで、危惧されるのは以下のようなケースです。

  • 使用者がその改変物において第三者の権利を侵害するようなものを作成した場合において、著作者である原作者が、その責任を負わせられる可能性がある。
  • 使用者がその改変物を使用し、問題のある行為・掲示を行った場合、著作者である原作者がその責任を負わせられる可能性がある。
  • 使用者がその改変物と他の著作物と組み合わせて使った場合において、著作者である原作者にその他の著作物の使用契約が適用されたと判断される可能性がある。

つまり、使用者は「自分は著作権者ではないので、原作者に責任がある」という逃げ道を作ることができてしまう、という可能性があります。(使用者本人がそういう考えをしてなくとも、使用者が雇用する弁護士等が依頼人の便宜を最大化するために、そういう方向性に持っていくことも考えられます。)

提案

そこで提案したいのは、改変物に対する著作権を主張するのではなく、モデルの使用をライセンスする、という形態です。

  1. 原作者は使用者に対し、その著作物の改変、改変の有無に問わず、その再配布を伴わない掲示(VRChat内での使用、映像配信等)の使用許諾を付与する。
  2. 使用者はその著作物やその改変物が著作者により使用許諾がある(ライセンスされている)ということを明示することとし、その改変物が原作者に帰属する、ライセンス許諾元であるという以外の原作者の関係者であるというような明示を実際にそういった事実が伴わない場合にしないこと。
  3. 使用者は原作者による使用者が使用・掲示する著作物や改変物の使用に関して、非排他的にその掲載や紹介を許諾するものとし、その許諾を不当に制限してはならない。
  4. 使用者が著作物の使用、改変に際する全ての責任を持つものとする。
  5. 著作物は現状のもので提供されるものとし、それが使用者の使用に適合するものであることに原作者はその保証を行わない。

上記のような文章でカバーできる思います。

1の条項において、原作者はその著作物の使用者に関して、著作物の使用や改変を許諾しています。再配布を伴わない掲示、というのはVRChatでのアバターとしての使用や、その他配信などに使用するための許諾になります。何を実際に許諾するか、という点に関しては、モデルによって変わってくる部分です。(商用利用等)

2の条項が「著作権帰属」と大きく異なってくる部分で、使用にあたってライセンスをしているということを強調し、そのモデルの使用は使用者が原作者によるライセンスのもと行われているということを強調します。これにより、使用者が何らかの問題のある行為を行った場合において、それが使用者により完結する権利侵害であるということが強調でき、その影響が原作者に及ぶ危険性を軽減します。

3は例えばパブリシティ的な意味合いで、改変物を含むモデルの紹介を自由に行いたいという欲求を満たせる条項になります。ただし、原作者といえでも不当な使用(プライバシーなど、使用者の権利を侵害するような形)で行われればそれは問題となりえますので、その点は注意は必要です。(これは原作者が改変物の著作権を持っている場合でも同様。)

4は著作物の使用や改変が使用者の責任により行われるということを明示しています。これは著作物を使用して使用者のPCが壊れた、というようなクレームも防ぐことが狙いです。

5はいわゆるAS-IS条項で、そのモデルが使用者の目的に即するものであるということを保証しない、ということです。

まとめ

実は使用者の行動に起因する影響が著作者に及ばないようにする条項に関してはソフトウェアのライセンスなどではかなり一般的であり、大抵の使用許諾にはその旨が書かれています。

恐らく、モデル作者さんの意向的にそのコントロールが及ぶようにしたい、という狙いなのであるとは思うのですが、それはまた、著作権帰属という形である場合、使用者のその著作物の使用の全責任を負うと言っているのに等しいリスクともなりえます。

法制上、権利を有するということは併せてその責任・義務も有することになります。ですので、コントロールが及ばない(つまり改変の場合、その監督権が及ばない)事象に関しては権利は最小化しておくのがリスク管理的には重要になってきます。

ですので、ライセンスという形で、その使用に対する条件は設けることができますし、著作者と使用者の責任分界点をクリアに定義することができます。

モデルのみならず、改変可能な著作物を公開されている方はライセンス方式を是非ご検討ください。

(上記を踏まえた、使用許諾のサンプルを作ってみました。)